約款

西岡技術士事務所 技術コンサルティング約款

当事務所に業務を委託される場合、以下の約款をご承諾お願いします。ご承諾いただけない場合は業務を受託できません。

第1条(目的) 本約款は、西岡技術士事務所(以下、当事務所という)が、依頼者であるお客様(以下お客様という)から受託する技術コンサルティングなどの業務(以下、本業務という)を円滑に遂行するための基本的事項を定めます。 

第2条(契約の成立) 本業務の契約は準委任契約であり、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。

(1)お客様のお問い合わせに基づいて当事務所が見積書を提示し、お客さまが、見積書及び本約款の内容を承諾し、当事務所に、所定の方法で本業務依頼のお申込みをしたとき。
(2)お客様と当事務所の間で、個別の準委任契約を締結したとき。

第3条(業務の実行) 当事務所は、定められた期日までに、本業務を誠実に実行します。

第4条(料金の支払い) お客様には、見積書に記載された料金を、当事務所が発行する請求書に記載された期日までに、当事務所の指定する銀行口座に振り込み支払いいただきます。

第5条(秘密保持) 当事務所は、業務を遂行するに当たって知り得たお客様の業務上、営業上、その他一切の情報を秘密情報として扱い、秘密を厳守し、お客様の書面による事前の同意なしには、秘密情報を本業務以外の目的には使用せず、第三者に開示または漏洩いたしません。ただし、以下の各項に該当する情報は、この限りではありません。

(1)お客様から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの。
(2)お客様から開示を受けた際、既に自ら保有していたことを立証しうるもの。
(3)お客様から開示を受けた後に、当事務所の責によらないで公知または公用となったもの。
(4)当事務所が正当な権利を有する第三者から合法的にかつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
(5)当事務所が独自に開発したことを立証しうるもの。

第6条(免責事項) お客様が、本業務の結果や本業務により得られた知見・情報などを利用することにより、直接・間接的に生じた損害・損失に関して、当事務所は一切責任を負いません。


第7条(知的財産) 本業務により知的財産が得られた場合、原則として、お客様の帰属となります。ただし、当事務所の寄与が大きいと判断される場合は、その取扱いについて協議させていただきます。


第8条(不可抗力) 天災地変その他やむを得ない理由により本業務の実施が不能となったときは、お客様または当事務所は相手方にその旨を通知することにより本業務を終了させることができるものとします。当該事由による本業務の終了にともなう費用の取扱いについては両者協議してその措置を決定します。

第9条(協議事項) 本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が発生したときは、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

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