秘密保持方針

技術士は、技術士法第45条により秘密保持の義務を負い、違反した場合は第59条の規定により刑事責任を問われます。技術士は、民事上の秘密保持契約の有無に拘らず、法的な秘密保持の義務を負っていますので、安心してご依頼いただけます。当事務所は、法令を遵守して業務を遂行します。

基本方針
西岡技術士事務所(以下、当事務所)は、業務を遂行するに当たって知り得たお客様の業務上、営業上、その他の秘密情報に関して秘密を厳守し、お客様の書面による事前の同意なしには、秘密情報を業務以外の目的には使用せず、第三者に開示または漏洩いたしません。

秘密情報の定義
業務を遂行するに当たって知り得たお客様の業務上、営業上、その他一切の情報を秘密情報として扱います。ただし、以下の各項に該当する情報は、この限りではありません。
(1)お客様から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの。
(2)お客様から開示を受けた際、既に当事務所が保有していたことを立証しうるもの。
(3)お客様から開示を受けた後に、当事務所の責によらず公知または公用となったもの。
(4)当事務所が正当な権利を有する第三者から、合法的にかつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
(5)当事務所がが独自に入手または調査したことを立証しうるもの。

その他
※ お問い合わせいただいた時点から、お問い合わせいただいたという事実を含めて、秘密情報として扱います。
※ 当事務所は個人事務所ですが、ネット環境のセキュリティなどに万全の対応をしています。